応急仮設住宅の供与期間の延長について

4月2日付けで、復興庁、厚生労働省国土交通省より各地方公共団体に以下の内容が通知されました。
通知の趣旨は、国として、各地方公共団体の判断により、現在基本的にH26年3月末までとなっている仮設住宅の供与期間を更に1年延長(H27年3月末まで)することが可能であるというものです。

プレスへの公表資料は下記のアドレスで確認いただけます。

http://www.reconstruction.go.jp/topics/2542_3.html

国から各都道府県に「仮設住宅の供与期間の再延長」も可能という通知が出されたことを受け、茨城県内でも検討が進むことを祈っています。取り急ぎ、国の動向の情報提供でした。