応急仮設(民間賃貸住宅の借上げ)の供与期間の延長について(補足)

4月2日にすでに情報提供した、借上げ住宅の再延長についての追加情報です。
ちなみに、茨城県としては当初2年として開始された借上げ住宅の供与期間を1年延長(供与期間、原則3年)することを決定しています。今回の情報は、再延長についてです。

山形県秋田県では供与期間の再延長を決定しています。
山形県
http://www.pref.yamagata.jp/pickup/interview/pressrelease/2013/05/08181049/press_file01.pdf
秋田県
http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1369025958300/index.html

なお、今回の延長について、福島県からの通知では単純な1年延長ではなく、下記の通りの趣旨となってるようですので、ご注意ください。
福島県内における応急仮設住宅の入居期間を平成27年3月31日までとしているため、福島県内の避難者との均衡から平成27年3月31日まで延長。
○ただし、最初の入居許可期間の始期が平成24年4月2日以降の避難者については、最初の入居許可期間の始期から最長3年間まで。

茨城県においても、すでに茨城県関係各課及び市町村で検討が進められているとのことです。